愛知県教育委員会は25日、休暇を取得して他校で勤務し、給与を得たとして、県立豊田南高の任期付き任用教諭の女性(67)を懲戒免職処分にしたと発表した。
県教委は「兼業であり認められない」としている。11月28日付。
県教委によると、女性は今年4月、豊田南高で任用されたが、1日間のみ勤務し、その後は特別休暇を取得するなどして勤務しなかった。
7月、県教委に女性が別の名古屋市立の学校で勤務しているとの情報が入り、欠勤中に勤務していたことが判明した。
女性は「豊田南高とは雇用関係にない」と主張。今年8月にファクスで4月1日付の退職願を提出したとしたが、県教委は受理しなかった。(25/12/25 共同)
処分を受けたのは、愛知県立豊田南高校に勤務していた岡本久江教諭67歳です。
県教委によりますと、岡本教諭は豊田南高校に任期付きの職員として2025年4月1日付で任用されましたが、翌日から家族の病気や自身の体調不良などを理由に休みを申し出ました。
その後も正当な理由なく欠勤を繰り返したということです。
2025年7月、「岡本教諭が別の学校で勤務している」などの連絡が県教委に寄せられ、”重複勤務”が発覚。
確認したところ、教諭は4月2日から名古屋市立の学校で重複して任用され、給与を得ていたことがわかりました。
岡本教諭は県教委の聞き取りに対し、「弁護士と相談の上、欠勤ではないと思っている。いままでの実態のない勤務に照らし合わせ、4月1日付で退職届を出している」などと説明。
一方、県教委は正式な退職の手続きは行われていなかったとしています。(テレビ愛知)