小学生の生徒にわいせつな行為をした罪に問われ無罪を主張していた徳島市の元アルバイトの塾講師の裁判で、徳島地方裁判所は「検察官にみずから不利益な事実を認めており、自白を信用できる」として執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
ただ、警察の取り調べは、虚偽の自白を誘発するような状況下で行われたと批判しました。
徳島市の元アルバイトの塾講師、長宗秀哉被告(33)は、おととし、塾に通う生徒で当時7歳の小学生の女子児童の体を服の上から触るなどわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われていました。
これまでの裁判で、弁護側は「偶然、接触したが、性的な意図や故意はなかった。警察官の取り調べで強引に自白を引き出された」として無罪を主張していました。
11日の判決で、徳島地方裁判所の細包寛敏裁判官は、警察官の取り調べについては、「『罪を認めると心証がよくなる』と利益を誘導していると認められる。虚偽の自白を誘発するような状況下で行われた」と批判しました。
一方、「取り調べの状況などを被告本人が書きとめた『被疑者ノート』に自白を虚偽と疑わせる記載はなく、内容は被害者の証言と一致している。
また、検察官には犯行を認める供述を維持し、みずから不利益な事実を認めており、自白を信用できる」と指摘し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決について被告の弁護士は「不可解な判決だ。取り調べの不当性を認定しておきながら、自白の信用性が肯定されたのは疑問だ」と批判しました。
そのうえで判決の内容を精査して、控訴するかどうか検討する考えを示しました。
(25/7/11 NHK)
弁護側は、徳島県警の捜査段階での取り調べで強引に自白が引き出されたとして無罪を主張したが、判決は、一部で不当な誘導はあったが自白は信用できると判断した。
細包寛敏裁判官は判決理由で、県警捜査員の取り調べでの「罪を認めれば被害者の母が許してくれるかもしれない」との発言などについて事実と異なる情報で自白を不当に誘導したと指摘。一方で被告が検察官の取り調べでも行為を認めたことを挙げ、自白は信用できるとした。
講師と生徒の関係を利用した卑劣な犯行としつつ、わいせつ性が極めて高いとは言えないと執行猶予を付けた。(産経新聞)
徳島市の元アルバイトの塾講師が、塾に通う小学生にわいせつな行為をした罪に問われている裁判で、検察は「立場を利用した悪質な犯行」だとして懲役1年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は「自白は強引に引き出されたものだ」として無罪を主張しました。
徳島市の元アルバイトの塾講師、長宗秀哉被告(33)は、おととし、塾に通う当時7歳の小学生の女子児童の体を服の上から触るなどのわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われています。
24日、徳島地方裁判所で開かれた裁判で、検察は、「本人しか知り得ない状況を自白していることなどから、捜査段階の供述には信用性がある。
講師の立場を利用した卑劣で、悪質な犯行」だとして懲役1年6か月を求刑しました。
一方、被告はこれまでの裁判で、偶然、接触したが、性的な意図や故意はなかったとした上で、「警察の取り調べで『容疑を認めなければ反省していないことになる』などと言われ続け、認めた」と主張しています。
これについて弁護側は「自白は強引に引き出されたもので、自白以外に補強する証拠がない」として無罪を主張しました。
判決は来月11日に言い渡されます。(25/6/24 NHK)
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