勤務していた県東部の中学校の教室内で女子生徒の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた69歳の元学習支援員の男に対し前橋地方裁判所太田支部は「自らの立場を悪用した卑劣な犯行だ」などとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
県東部の中学校に勤務していた※帆足千明被告(69)は、去年11月ごろから複数回にわたって、中学校の教室内で、当時13歳の女子生徒の胸を触ったり、キスをしたりするなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われました。
26日の判決で、前橋地方裁判所太田支部の伊藤愉理子裁判官は「自らの立場を悪用して教育現場においてわいせつ行為に及び卑劣な犯行というほかない。わいせつ行為の程度は強度なものであり、被害者が受けた精神的苦痛は重大だ」と指摘しました。
一方で「被告は罪を認め、反省や謝罪をしていることや懲戒免職処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けた」などとして、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
(25/5/26 NHK)
不同意わいせつの罪に問われた男性教師(当時68)は、定年退職後、学習支援員として群馬県内の中学校に勤務していた。
理科の授業を担当し、女子生徒(当時13)にも指導していた。
判決によると、事件があったのは今年1月17日と22日。中学校の理科準備室と被服準備室で、女子生徒にキスをしたり、胸や下半身を触ったりした。
いずれの日も、別の教師が男性教師と女子生徒が2人でいるところを目撃し、事件が発覚した。2月、男性教師は不同意わいせつ容疑で逮捕・起訴され、懲戒免職処分となった。~
教育委員会は、逮捕された男性教諭と校長の処分についても公表しておらず、学校が事件について在校生や保護者に説明をしたのは、4月末になってからだった。~(ANN)
優秀教員
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