長野県内のホテルで、当時17歳の少女にみだらな行為をさせた罪に問われた県立高校の教諭に2日、執行猶予が付いた有罪判決が言い渡されました。
児童福祉法違反の罪に問われたのは、長野市稲里町に住む県立高校に勤務する31歳男性教諭です。
起訴状などによりますと、教諭は2023年1月下旬から4月上旬にかけて3回にわたり、18歳未満と知りながら当時17歳の少女に、県内のホテルでみだらな行為を させたとされています。
これまでの裁判で検察側は、被告が教師の立場を利用して、勤務先の生徒だった少女に近づき個人的な相談を受けていたと指摘。(24/12/2 SBC)
長野地検上田支部は5日、18歳未満と知りながら少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪で長野県立高校教諭、宗倉祐容疑者(31)を起訴した。
認否は明らかにしていない。長野県警に同容疑で逮捕されていた。
起訴状などによると、2023年1~4月、県内のホテルで複数回、少女にみだらな行為をしたとしている。(24/8/5 産経新聞)
県内の県立高校に勤める31歳の男の教諭が、去年10代の少女に複数回にわたって淫らな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは、県立高校の教諭で長野市に住む宗倉祐容疑者です。
警察によりますと、この教諭は、去年1月下旬から4月上旬までの間、当時県内に住んでいた10代の少女と、18歳未満と知りながら県内のホテルで3回にわたって淫らな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いが持たれています。
警察は捜査に支障があるなどとして、容疑者の認否や少女と面識があったかどうかを明らかにしていません。
ことし3月に被害関係者から上田警察署に相談があり、関係者の話などから容疑者の犯行を特定したとしています。
県教育委員会によりますと、教諭は現在、体調不良を理由に休職しているということですが、勤務先や勤務態度、休職を始めた時期などについて、被害者のプライバシーに関わるなどとして明らかにしていません。(24/7/16 NHK)
警察によりますと、容疑者は2023年1月下旬から同年4月上旬までの間、18歳未満であることを知りながら県内の宿泊施設で少女に3回みだらな行為をした疑いです。
今年3月、少女の関係者から警察に相談があり、教諭の犯行を特定したということです。(NBS)