広島県教委は13日、18歳未満の女子にいかがわしい行為をしたなどとして、県青少年健全育成条例違反(淫行)と児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)の罪で略式命令を受けた廿日市市立中の男性教諭(35)を懲戒免職にした。
県教委などによると、教諭は1月13日から翌14日までの間、広島市内の宿泊施設で10代の女子が18歳未満であることを知りながらいかがわしい行為をし、行為を撮影した動画を同14日に女子の携帯電話に送った。
9月12日に県警に逮捕され、同29日に広島簡裁から罰金70万円の略式命令を受け、即日納付した。(23/10/13 中國新聞)
少女にわいせつな行為をしたとして罰金の略式命令を受けた広島県廿日市市の中学校の教諭が、過去にも同様の犯行に及び、市教委がこれを把握しながら県に報告していなかったとして、謝罪しました。
廿日市市立中学校の35歳の男性教諭は、今年1月、少女が18歳未満と知りながらわいせつな行為をしたなどとして逮捕され、「罰金70万円」の略式命令を受けていました。
警察からの問い合わせを受けた廿日市市教委が調査したところ、2019年12月頃にも、この教諭が同様の行為をしていたことを市教委の担当者が把握していたことが判明しました。
被害者の家族からの要望を受け、警察や県教委に報告していなかったとしています。
廿日市市教委は、12日、この対応を「重大な過ち」として謝罪しました。(23/10/12 広テレ)
4年前にも、別の未成年の女性に性的な行為を行っていたということです。
市の教育委員会はこうした事実を把握していたものの、警察や県の教育委員会には報告していませんでした。
市の教育委員会によりますと、被害を受けた女性の家族から公表しないよう要望を受けたことなどから、当時の教育長が報告しない判断をしたということです。
また、県の教育委員会が把握できなかったことで、教諭に対する処分は行われず、本人に対しては当時の教育長が指導し反省を促す対応にとどまっていたということです。(NHK)
9月29日に広島簡裁から罰金70万円の略式命令を受けた四季が丘中の男性教諭(35)=広島市南区=が、過去にも未成年者との不適切な行為を行い、その際に市教委の対応に不備があったとして、午後6時から市役所で記者会見を開くと発表した。(中國新聞)
広島市内のホテルで10代の未成年の少女にみだらな行為をしたなどとして、廿日市市の中学校に勤める34歳の教諭が県青少年健全育成条例違反などの疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは廿日市市の市立中学校の教諭、宮本竜太容疑者(34)です。
警察によりますと宮本教諭はことし1月13日から14日にかけて、広島市内のホテルで相手が18歳未満であることを知りながら当時、10代の未成年の少女にみだらな行為をしたうえで、その行為を撮影した動画を少女の携帯電話に送信したとして県青少年健全育成条例違反と児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
調べに対し、宮本教諭は「まちがいありません」と容疑を認めている(23/9/12 NHK)
今年1月、広島市中区小町の宿泊施設で、面識のあった10代の少女が18歳未満であることを知りながら、いかがわしい行為をした上、その行為を撮影し、動画を女性の携帯電話に送信した疑いが持たれています。(TSS)
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