18歳未満の複数の少女にわいせつな行為をしたとして、岐阜県青少年健全育成条例や児童福祉法違反などの罪に問われた同県岐南町の元公立中学校教諭、小林博明被告(26)の判決公判で、岐阜地裁大垣支部は3日、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
内山真理子裁判官は「教師という立場を悪用し、思慮分別が未熟な未成年者の好意につけ込んだ卑劣な犯行」と非難。被害者が心身に受けた影響は大きく、保護者の処罰感情も厳しいとし「酌量の余地は全くない。実刑は免れない」と断じた。
判決によると、2019年8月、自宅アパートで当時15歳の少女にみだらな行為に及んだ。
また、昨年5~6月には当時14、15歳の別の少女3人にSNSを通じてわいせつな写真を送らせ、さらに別の少女1人を買春した。
検察は論告で懲役4年を求刑したが、一部の被害者と示談が成立していることなどを理由に3年6月に変更した。(21/3/3 中日新聞)
元教え子ら当時14、15歳の複数の少女とみだらな行為をしたとして児童福祉法違反(児童淫行)などの罪に問われた、県内の公立中学校の元教諭の男(26)=羽島郡岐南町、懲戒免職=の論告求刑公判が10日、岐阜地裁大垣支部で開かれ、検察側は「まれに見る悪質な事案」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め結審した。判決は3月3日。
論告で検察側は、男が過去にクラス担任をしていた元教え子の好意に乗じ、性的な関係を持つとともに、約1カ月の間に元勤務校の生徒を含む4人の少女に対し、みだらな行為やわいせつな画像を送らせていたと指摘。
「教諭として児童を守り、教え導く立場にあったにもかかわらず、自己の性的欲求を満たすために犯行に及んだ。3人への犯行では自らの立場を悪用した」と厳しく非難した。
弁護側は「保釈後、携帯電話のデータを消し、被害者の生活圏内に立ち入らないようにするなど、再犯防止に積極的に取り組んでいる」と情状酌量を求めた。
起訴状によると、2019年8月9日、元教え子の少女と県内のアパートでみだらな行為をしたとしている。20年5、6月に少女4人に裸の画像を送らせ、さらに買春やみだらな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反と県青少年健全育成条例違反の罪にも問われている。(21/2/11 岐阜新聞)
岐阜地検大垣支部は28日までに、県内の公立中学校の元教諭の男を児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で追起訴した。27日付。
男は複数の少女にみだらな行為をしたなどとして、児童福祉法違反(児童淫行)や県青少年健全育成条例違反などの罪でも起訴されており、起訴は6回目。
今年6月、県警は同条例違反で男を逮捕し、県教育委員会が8月末に懲戒免職処分としていたが、いずれも被害者保護の観点から公表されなかった。(20/10/29 岐阜新聞)
複数の未成年の女の子にわいせつな行為をしたなどとして、岐阜地検が岐阜県青少年健全育成条例や児童買春・ポルノ禁止法違反の罪などで、同県岐南町、元公立中学校教諭小林博明被告(26)を起訴していたことが分かった。
小林被告は懲戒免職となったが、県教委は事実を公表していない。
起訴状などによると、被告は県内の中学校教諭だった今年五〜六月、十八歳未満と知りながら、当時十五歳の複数の女の子にみだらな行為をした。
うち一人の性的な姿をスマートフォンで撮影し、別の一人とは県内で買春をしたとされる。
児童福祉法違反の罪でも起訴されており、関係者によると、いずれも容疑を認めている。
保護者からの通報で発覚し、岐阜県警に逮捕された。(20/10/17 中日新聞)
岐阜県内の市立中学校に勤務していた元教諭の男(26)が、少なくとも2人の少女にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反罪で起訴されていたことが19日、県教育委員会への取材で分かった。
県教委は男を8月31日付で懲戒免職処分にしたが、被害者保護を理由に公表していなかった。
県教委によると、元教諭は6月、18歳未満と知りながら少女にわいせつな行為をした疑いがあるとして、6月29日に岐阜県警に逮捕され、7月17日に岐阜地検に起訴された。その後、別の少女にもわいせつな行為をしたとして、7月31日に追起訴された。
起訴内容を認めているとみられる。(共同)
県警は6月29日に同条例違反で男を逮捕。岐阜地検大垣支部が7月17日に起訴し、今月14日までに4度追起訴していた。県教育委員会は8月31日付で懲戒免職処分としていた。いずれも被害者保護の観点から公表されていなかった。
文部科学省によると、2018年度に全国の公立小中高校などでわいせつ行為やセクハラを理由に処分を受けた教員は計282人と過去最多。うち自校の児童生徒や卒業生ら18歳未満が被害者だったものは全体の64・2%に上った。
児童生徒への性暴力が深刻化していることから、同省はわいせつ行為で教員免許を失っても3年が経過すれば再取得可能とする現行法を改正する方針。
県教委によると本年度、県内でわいせつ行為などを理由にした処分は19日時点で5件あり、19年度の4件を既に上回っている。今年1月には教員の児童生徒へのわいせつ行為に対する処分の厳罰化を決め、懲戒処分を原則「免職」とする指針を出した。(岐阜新聞)
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