千葉県教育委員会は18日、平成28年12月~令和元年9月に現金計64万円を着服したとして、習志野市立第二中の辰野翼教諭(28)を懲戒免職処分にした。
県教委の調査に「メイド喫茶に通う遊興費などに使った」と話しているという。
平成28年12月ごろ、顧問を務めるテニス部の生徒から集めたユニホーム代など61万円を着服。30年6月には当時顧問だった吹奏楽部の生徒から預かった演奏会のチケット代2万円、令和元年9月には所属する市教委研究会の予算1万円を、それぞれ使い込んでいた。
今年2月、県教委に匿名の通報があり、発覚。着服した金は全額返済されている。
平成18~令和元年に兼業の許可を得ずにプロバスケットボールの試合の審判や審判育成のインストラクターを務め、計345万円を受け取った県立松戸南高の男性教諭(58)も戒告処分を受けた。(20/3/18 産経新聞)
千葉県教育委員会によりますと、習志野市立第二中学校の28歳の男性教諭は、平成28年から去年にかけて顧問をする部活動の生徒から集めたユニフォーム代や後援会からの援助費など合わせて64万円を着服したということです。
先月、匿名の通報があったことから調査した結果、発覚したもので、教諭は「遊ぶ金に使った」と事実を認め、県教育委員会は18日付けで懲戒免職の処分としました。
また、県立松戸南高校の58歳の男性教諭は、届け出をしないまま平成18年ごろからおよそ13年間にわたってプロバスケットボール男子Bリーグの試合の審判業務などを全国各地で行い、およそ345万円の報酬を受け取っていたということです。
教諭は「手続きを取らなくてはならないことはわかっていたが、怠ってしまった。自分の経験が生徒たちに還元できると考えていた」と話しているということで、県教育委員会は18日付けで戒告の処分としました。(NHK)
このうち約61万円分は、同僚教員に「紛失してしまった」と虚偽の相談を持ちかけ、肩代わりしてもらっていたという。(千葉日報)
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