>堺市教委は23日、実際に住んでいない家から通勤しているように装い、通勤手当約20万円を不正受給したとして、堺市立高校の女性教諭(57)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
市教委によると、女性教諭は大阪府和泉市内の「自宅」から堺市内の勤務先までを通勤区間として市に届けていたが、実際は平成24年7月~25年9月まで堺市内の自宅から通っていた。
同僚職員からの通報で不正が発覚。
市教委の調査に対し、女性教諭は「(届け出した家に)住んでいた」と不正受給を否認。
和泉市の家の水道や電気の使用実体がほとんどない点を追及されると、「懐中電灯で生活している」「水も使っていない」と話したという。(14/1/24 産経新聞)

>堺市教育委員会によりますと、女性教諭は、おととし7月から1年3ヵ月にわたって、学校近くのマンションから通勤しているにも関わらず、和泉市内から通っているとして、通勤手当約20万円を不正に受け取っていました。
教育委員会が女性教諭から、和泉市の自宅の光熱費の明細書などを提出させたところ、支払いがほぼなく、生活している実態がなかったということです。
女性教諭は「電気を使わず懐中電灯を使って生活していた。エコ生活をしていた」などと釈明していて、通勤手当の返金に応じていないということです。(関西テレビ)

>発表によると教諭は2008年から勤務。
大阪府和泉市の住宅から通っているとして、6か月ごとに6万2750円の通勤手当を受けていた。(読売新聞)