>女子高生にみだらな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた元県立高校教諭、袴田智毅被告(40)=三種町=に対し、秋田地裁(福士利博裁判長)は20日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
弁護側は判決を不服として即日控訴した。
福士裁判長は判決理由で、「被告は、被害者が逆らうことのできない状態にあるのに乗じて犯行に及んだ」と指摘。
その上で「わずか半年程度の間、女子高生4人に対し計7回のわいせつ行為を繰り返しており、規範意識は相当鈍麻している。教師としての自覚に疑問を抱かざるをえない」とし、「被害者の精神的被害は重大。被告は不合理な弁解に終始し、反省の態度が見られない」と述べた。
「ふざけ合っている中で体に触ってしまったのは事実だが、(わいせつな)行為はしていない」などと起訴内容をほぼ否認した袴田被告の供述については、「被害者の証言は具体的かつ迫真的で、高い信用性を認めることができる」として退けた。(13/2/20 さきがけ)

>起訴状などによりますと、袴田被告は、2011年8月から2012年2月の間に、当時監督を務めていた運動部の女子部員4人に対し、遠征先のホテルなどで胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われていました。
20日の判決公判で、秋田地裁の福士利博裁判長は、被害者の証言の信用性が疑わしいとする被告の主張について「それぞれの証言は体験していなければ供述することができない具体的な内容である」と指摘。
量刑については、「監督の立場を悪用し、部員の試合に出たいという思いに付け込むなど卑劣さは顕著」。
更に、「半年間で4人の部員に対し、7回の行為に及んだ執拗で悪質な行為だ」と述べ、袴田被告に、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。(NNN)

>秋田県教育委員会は20日、教諭として勤務していた県立高校でソフトボール部の女子部員にわいせつな行為をしたとして、県教委高校教育課の袴田智毅主査(39=準強制わいせつ罪で起訴)を懲戒免職とするなどの処分を発表した。
県教委によると、袴田主査は女子部員4人の胸を触るなどしたとして起訴されたが、このうち2人について事実関係を認めたため、懲戒処分に踏み切った。
袴田教諭は「ご迷惑をお掛けしました」と話しているという。(12/6/20 共同)

>袴田被告は昨年8月から今年2月まで計7回にわたり、県外の宿泊施設などで女子高校生4人の体を触るなど、みだらな行為をしたとして起訴された。
当時、勤務先の高校で運動部の顧問を務めていた。5月1日付で高校教育課に配置換えとなった。
13日の初公判で袴田被告側は、わいせつ行為はしていないと無罪を主張したが、被告本人が女子高校生の体に触れるなどしたことを認めたため、県教委は処分基準上のわいせつ行為に当たると判断、処分を決めた。
高校教育課によると、袴田被告は2009年3月にも、県北部の別の県立高校で顧問をしていた運動部の部員3人に体罰を行ったとして、戒告の懲戒処分を受けている。(秋田魁新報)

>女子高校生にみだらな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた袴田智毅被告=三種町=の初公判が13日、秋田地裁(福士利博裁判長)で開かれた。
袴田被告は罪状認否で「部屋で二人きりになったり、ふざけあっている中で体に触ってしまったのは事実だが、(わいせつな)行為はしていない」などと述べ起訴内容をほぼ否認、弁護側は無罪を主張した。
起訴状によると、袴田被告は昨年8月~今年2月に計7回にわたり、県外の宿泊施設などで女子高校生4人の体を触るなど、みだらな行為をしたとしている。
検察側は冒頭陳述で、被害者が被告に逆らうことのできない状態にあるのに乗じ、それぞれ行為に及んだと指摘。
犯行後に被害者に口止めをし、逮捕後の取り調べで供述を何度も変えたことを明らかにし、「自己保身に走り、被害者に与えた心身の苦痛に思いが至らず、反省の情も皆無」などとした。
袴田被告は罪状認否で用意していた書面を読み上げ「逆らうことができない状態に乗じたとの認識はなかった」などと主張した。(6/14 秋田魁新報)

>起訴状によると、袴田被告は昨年8月から今年2月にかけて、遠征先の高校の宿泊施設や旅館、ビジネスホテルなど県内外の施設で、顧問の立場を利用して延べ4人の女子部員に計7回、胸を触るなどわいせつな行為をしたとされる。(朝日新聞)

>検察側は冒頭陳述で、部員は被告の指示に従わなければ指導を受けられなくなると考えていたと指摘。
部の遠征で県外に宿泊した際、布団に入って被害者を抱きしめ、抵抗できないのに乗じて体を触るなどしたとした。
また、同被告は逮捕後、被害者側に示談を申し入れたが、拒否されると一転して容疑を否認。
「起訴されたくなかったから示談を申し入れた」とも供述しており、「各犯行が極めて悪質で自己保身に汲々(きゅうきゅう)としており、反省が皆無」と指摘した。(毎日新聞)

>袴田被告は罪状認否で「この子が部屋に来た記憶はない」と起訴事実をほぼ全面的に否認し、無罪を主張した。
起訴状によると、袴田被告は昨年8月~今年2月、女子部員4人に対して計7回にわたり、自分に逆らえない状態を利用し、由利本荘市のビジネスホテルなどで、「Tシャツを脱げ。これセクハラか」などと言って胸を触るなどした、とされる。
被告は準強制わいせつ罪で3回起訴された。
検察側は冒頭陳述で、袴田被告は部活動で指示通りにできない部員を無視するなどし、部員の間では被告の指示は絶対的だったと説明。
袴田被告が強い支配力を背景に犯行に及び、被害に遭った女子部員に「俺らだけの秘密な」と口止めしていたと指摘した。
一方、袴田被告は罪状認否で、起訴事実の一部について、「布団でふざけ合ってる時に(胸に)触ってしまった」としたが、「逆らえない状態に乗じた意識はない」と主張。
弁護側も、この部分について「胸を触ったが故意ではない」とし、無罪を主張した。(読売新聞)

>秋田地検は5日、女子高校生にみだらな行為をしたとして、袴田智毅被告を準強制わいせつの罪で秋田地裁に起訴したと発表した。
同罪での起訴は4月2日付、同24日付、5月29日付の計3回で、初公判は今月13日。
県警や地検はこれまで「被害者の名誉を守るため」として逮捕や送検、起訴の事実を一切明らかにしていなかった。
起訴状によると、袴田被告は昨年8月~今年2月に7回にわたり、県外の宿泊施設などで女子高校生4人の体を触るなど、みだらな行為をしたとしている。
袴田被告は県北部の高校の運動部顧問。
地検によると、起訴内容を否認しているという。
森正史次席検事は、袴田被告の起訴を発表した理由を「捜査が終結し、初公判も近づいているため」と説明した。(6/5 秋田魁新報)


>女子高校生にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた能代市、団体職員小林央(ひさし)被告(38)に対し、秋田地裁(福士利博裁判官)は29日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で福士裁判官は「自己の性的欲求を満たそうとした動機に酌量の余地はなく、刑事責任は重い」と指摘した上で、被告の家族が生活を監督すると約束している点などを考慮し、執行猶予が相当とした。
最後に「地域社会に与えた影響などをもう一度考えてほしい」と述べた。
判決によると、小林被告は今年1月29日午後、県北部のホテルで、女子高校生に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をした。(5/30 秋田魁新報)

>判決によると、被告は今年1月ごろ、能代市内のホテルで女子部員にみだらな行為をさせた。
福士裁判官は「自己の優位な立場を利用し、児童を相手に性的欲求を満たそうとした」と厳しく指弾。
同被告は疑惑浮上後、女子部員に口止めしたり、保護者らの前で事実関係を否定しており、「犯行後の情状も卑劣かつ悪質」とした。(毎日新聞)

>県北部の高校運動部の女子部員(当時17歳)にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われている小林央被告の初公判が15日、秋田地裁であった。
小林被告は「間違いないです」と起訴内容を認め、検察側は懲役2年6月を求刑して結審した。
判決は29日。
検察側は冒頭陳述で、被告はコーチとしての影響力で、部員をみだらな行為に応じさせることができると考えていたと指摘。
疑惑が浮上すると、メールを消去するよう被害者に指示し、校長に聞かれても事実関係を否定したと述べた。(5/16 毎日新聞)


>県北部の女子高校生にみだらな行為をした疑いがあるとして、県警は13日までに、30代の高校教諭ら男2人を児童福祉法違反などの疑いで逮捕した。
教諭は運動部顧問。もう1人は校外からのコーチ。
関係者によると、教諭は昨年9月ごろ、県外の宿泊施設で女子高校生にみだらな行為をした疑いが持たれているほか、コーチも今年1月ごろ、県北部で女子高校生にみだらな行為をした疑いがある。
県警は「被害者の名誉を守るため」として、容疑内容を明らかにしていない。(3/14 秋田魁新報)

>県北部の高校に勤務する男性教諭ら2人が、女子高校生にみだらな行為をした疑いがあるとして逮捕されていたことが分かりました。
関係者によりますと逮捕されたのは、県北部の高校に勤める30代の男性教諭ら2人です。
2人は、女子高校生にみだらな行為をした疑いがあるとして14日までに逮捕されました。
2人が行ったとされる行為の内容や時期、場所などについて、県警察本部では被害にあった女子高校生が特定される恐れがあるとして明らかにしていません。
関係者によりますと、男性教諭は運動部の顧問を、また一緒に逮捕されたもう1人の男は、同じ運動部のコーチを務めていました。
男性教諭は、容疑について否認しているということです。
教諭が勤める高校は秋田放送の取材に対し、「今回の件に関し何も答えることはできない。答えられない理由も申し上げられない」と話しています。(NNN)