>田村氏が紹介した元正社員Aさんは、2年間勤務し、月45時間の時間外労働を超えた月が6カ月にのぼり、年間で480時間超。
しかも「所定勤務重複等調整」と称し、多い月には数万円も内容不明の天引きが行われ、“死ぬほど残業”しても手取りは十数万円にしかなりません。
さらに、休日でもワタミの経営理念や著作の学習・リポート提出を求め、「ワタミの森」という植林事業や「夢プロジェクト」という事業への寄付が半ば強制されていました。
Aさんは「こんなに働かせて、こんな低賃金しかもらえないことが我慢できない。ブラック企業そのものです」と語りました。(13/6/19 赤旗)
>ワタミフードサービスが二〇〇九年以降、経営する居酒屋などで、時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)に定められた時間外労働の上限時間を超えて従業員を働かせていたとして、労働基準監督署から十件の是正勧告を受けていたことが、会社側への取材で分かった。
〇八年六月に新入社員の森美菜さん=当時(26)=が過労自殺した後も長時間労働が残っている実態が明らかになった。
三六協定は労使合意に基づき、例外的に従業員の時間外労働を認める手続き。
協定で定めた上限時間を超えて働かせた場合は、労働基準法に抵触する。
親会社のワタミによると、ワタミフードサービスは〇八年十月から、経営する「和民」など居酒屋全店の時間外労働の上限を、三六協定を結んで一斉に月百二十時間から七十五時間に引き下げた。
是正勧告を受けたのは、首都圏や関西の居酒屋の九店舗と本社。〇九年二件、一〇年三件、一一年三件、今年二件だった(四月末現在)。協定の時間外労働の上限を、最長で一人当たり月三十数時間を超えていたという。
勧告を受けた十件のうち三件の時間外労働は、厚生労働省が過労死との関連があるとする「過労死ライン」の月八十時間を超える勤務になっていた。
是正勧告を受けた店舗には本社が指導し、改善を図ったという。
ワタミ・ビジネスサービスグループの辰巳正吉グループ長は
「客入りが予定を上回る場合もあり、上限時間をはみ出すことは現実にある。
社員の業務の一部をアルバイトに委譲したり、必要人数に向けて採用活動するなど質と量で上限内に収まるよう改善を進めている」と話している。(12/5/26 東京新聞)
>ワタミフードサービスに入社二カ月後に自殺した森美菜さんが、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。
手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。
同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。
この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。
労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。
三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。
ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。
同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の推薦を得た代表と合意しなければならない。しかし、実際は違った。
親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。
同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。
森さんが勤めていた神奈川県内の店では当時、月百二十時間まで時間外労働を認める三六協定が結ばれていた。ワタミは「次回の三六協定の更新時から、適正な手続きに改める」としている。
森さんは二〇〇八年六月に自殺。労災を認めた神奈川労働者災害補償保険審査官によると、月の時間外労働時間は厚労省が過労死との関連が強いとする八十時間を上回り、約百四十時間に及んだ。(5/17 東京新聞)
>居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災補償保険審査官が労災適用を認める決定をしたことがわかった。
横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。
決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は08年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。
連日午前4~6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。
6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。
審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。
不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。
女性の父親(63)は「過酷な労働条件で、会社に責任があると認められたのはよかった。
同じ状態で働いている人を少しでも救ってほしい」と話した。
親会社の「ワタミ」は「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としている。(2/21 朝日新聞)
>「ワタミフードサービス」の新入社員の女性が08年6月に入社2か月で自殺したことが、連夜の過重労働によって精神障害を負ったことが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官によって労災と認定された。
その件に関して同社社長の渡邉美樹氏がTwitterで発言したことが波紋を呼んでいる。
そんな中、同社チェーンを始め、類似の居酒屋チェーンの元バイトに、そのブラックな労働環境の一端を聞いてみた。
「報道にもあったように、社員の人は月100時間超の度を越した残業や、休日に研修と称したボランティアへの参加、それらのレポート作成をやらされるのは当たり前でした。
あと面倒くさかったのは、ビデオレターってのが毎月送られてくるんです。
社長の“ありがたいお言葉”をまとめたものなんですが、これにも毎回毎回感想を書かなくちゃいけないんですよ。
最近では、人生訓みたいなものというよりも、社長がいま取り組んでるバングラデシュの話ばかりで……」(和民元アルバイト)
「従業員もストレスが溜まるせいか、モラル自体も低くなっていて社員がアルバイトにレイプまがいのことをするなんてこともありました。
また、電車で痴漢した社員もクビにはならずに降格で他店に回されるだけとか、店長が売り上げをごまかして不正に給料を受け取っていても不祥事が外に漏れないようにするためか、大きなお咎めはありませんでした。そういう意味では“会社の存在目的の第一は、社員の幸せだから”という社長のツイートも嘘じゃないかもしれませんね(苦笑)」(和民系列店元アルバイト)
労働環境が過酷なのは、同社チェーンだけではない。他の格安居酒屋チェーンも同様であるようだ。
「ランチタイムがある店舗だと、朝9時に入って翌朝6時までのシフトも普通にあった。
だから、必然的に店に泊まりこむことも増えて、調理場は洗い場として洗髪歯磨き髭剃りは日常でした。
ある店舗では店の近くに社員同士でお金を出しあって部屋を借り、仮眠部屋&やり部屋にしていたりしました(笑)。
正直、表沙汰にならないのは、ワタミより巧妙に隠蔽しているからじゃないかと思う」(某居酒屋チェーン店元アルバイト)
もちろん、これらの証言は一部の元アルバイトたちの談話であり、全店舗、全員がそうだとは限らない。
とはいえ、ちょっと聞いただけでこれだけの不平不満が出るし、労災認定がなされたのもまた事実。
「労務管理できていないとの認識はない」
「報道されている勤務状況について当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾であります」(同社サイトより)などと知らぬ存ぜぬを決め込んでいては、まだまだ騒ぎは続くかもしれない。(2/22 日刊SPA!)
>ワタミのサイトでも2012年2月21日、自殺した女性社員の勤務状況についてコメントを出した。
しかし、ここでも、「当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾」とだけ述べ、認識とどう違うのか具体的な根拠を示さなかった。
渡邉美樹会長は、その後も女性社員についてツイートしたことで、批判を浴びた。
学校法人理事長として姉妹校建設のためにバングラデシュを訪れたことに関し、「亡くなった彼女も期待してくれていると信じています」と発言した。
これに対し、労災で自殺したとされているのに期待する気になるわけがないなどと反発する声が出ている。
この炎上騒ぎで、渡邉会長の過去の発言も、バッシングに晒されている。
10年8月にビジネス誌で「(ビル8階とか9階で会議中)いますぐ、ここから飛び降りろ!と平気で言う」と社員を叱ることが紹介されたことには、再び批判の目が向けられた。
また、自らのブログで12年1月20日、都知事選に出馬したときに「自殺ゼロの社会」を訴えたと書いたことについても、「どの口がそれを言うのか!」などと反論が出た。
渡邉会長は、11年6月15日のツイートで「ワタミは天地神妙に誓ってブラック企業ではありません」と強調しているが、それもバッシングの材料になっているようだ。
ワタミの広報グループに取材すると、担当者は不在などとして、回答は得られなかった。(2/23 J-CAST)
>「私も労災の申請を認めてもらえませんでした」
そう話すのは、同社のグループ企業のひとつ 「ワタミの介護」が運営する関東の老人ホーム施設で、昨年末まで勤務していた20代の女性介護福祉士だ。
「私の場合、残業は月に30時間程度でしたが、残業代は一切もらっていません。うちのグループでは施設ごとに厳しい収益ノルマが課せられていて、職員全員で経費軽減に取り組んでいました。そんな中、残業の申告などできない雰囲気。入社半年弱だった私にとってはなおさらでした」(女性介護福祉士)
彼女によると、1日12時間の肉体労働で月収は手取りで17万円ほど。
それでいて業務内容は、肉体労働を極め、入浴サービス時の男性利用者からセクハラや肛門に指を突っ込んで排便させる摘便などにも耐えなければならない過酷なもの。
こうした労働環境に耐えられず、同僚たちは次々と退職し、施設は慢性的な人手不足だったという。
職員一人当たりにかかる負担が増大する中、彼女は腰痛を発症してしまう。
医者の勧めもあり、彼女は休養を申し出るが、 上司に「うちにそんな余裕がないのはあなたも分かっているでしょう」と一蹴されたという。
彼女は仕方なく、無理を押して1カ月ほど勤務を続けるが、ベッドから自力で起き上がれないほどに症状は悪化。ついに退職を決意した。
「退職後は、労災の療養給付を利用して通院を続けるつもりでした。しかし、上司は『腰痛なんて我々の職業病みたいなもの。こんなものにいちいちハンを押していられない』と、何度頼んでも労災申請に必要な書類を用意してくれなかったんです。
結局、私は労災の申請をあきらめ、実家に身を寄せて自費で療養するしかなかった」(女性介護福祉士)
腰痛は今でも完治せず、再就職もままならないという彼女は、なけなしの貯金を削りながら通院を続けている。
こんな環境では、渡辺会長が「会社の存在目的の第一」とする社員の幸せはおろか、利用者の満足いく介護サ
しかも「所定勤務重複等調整」と称し、多い月には数万円も内容不明の天引きが行われ、“死ぬほど残業”しても手取りは十数万円にしかなりません。
さらに、休日でもワタミの経営理念や著作の学習・リポート提出を求め、「ワタミの森」という植林事業や「夢プロジェクト」という事業への寄付が半ば強制されていました。
Aさんは「こんなに働かせて、こんな低賃金しかもらえないことが我慢できない。ブラック企業そのものです」と語りました。(13/6/19 赤旗)
>ワタミフードサービスが二〇〇九年以降、経営する居酒屋などで、時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)に定められた時間外労働の上限時間を超えて従業員を働かせていたとして、労働基準監督署から十件の是正勧告を受けていたことが、会社側への取材で分かった。
〇八年六月に新入社員の森美菜さん=当時(26)=が過労自殺した後も長時間労働が残っている実態が明らかになった。
三六協定は労使合意に基づき、例外的に従業員の時間外労働を認める手続き。
協定で定めた上限時間を超えて働かせた場合は、労働基準法に抵触する。
親会社のワタミによると、ワタミフードサービスは〇八年十月から、経営する「和民」など居酒屋全店の時間外労働の上限を、三六協定を結んで一斉に月百二十時間から七十五時間に引き下げた。
是正勧告を受けたのは、首都圏や関西の居酒屋の九店舗と本社。〇九年二件、一〇年三件、一一年三件、今年二件だった(四月末現在)。協定の時間外労働の上限を、最長で一人当たり月三十数時間を超えていたという。
勧告を受けた十件のうち三件の時間外労働は、厚生労働省が過労死との関連があるとする「過労死ライン」の月八十時間を超える勤務になっていた。
是正勧告を受けた店舗には本社が指導し、改善を図ったという。
ワタミ・ビジネスサービスグループの辰巳正吉グループ長は
「客入りが予定を上回る場合もあり、上限時間をはみ出すことは現実にある。
社員の業務の一部をアルバイトに委譲したり、必要人数に向けて採用活動するなど質と量で上限内に収まるよう改善を進めている」と話している。(12/5/26 東京新聞)
>ワタミフードサービスに入社二カ月後に自殺した森美菜さんが、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。
手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。
同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。
この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。
労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。
三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。
ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。
同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の推薦を得た代表と合意しなければならない。しかし、実際は違った。
親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。
同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。
森さんが勤めていた神奈川県内の店では当時、月百二十時間まで時間外労働を認める三六協定が結ばれていた。ワタミは「次回の三六協定の更新時から、適正な手続きに改める」としている。
森さんは二〇〇八年六月に自殺。労災を認めた神奈川労働者災害補償保険審査官によると、月の時間外労働時間は厚労省が過労死との関連が強いとする八十時間を上回り、約百四十時間に及んだ。(5/17 東京新聞)
>居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災補償保険審査官が労災適用を認める決定をしたことがわかった。
横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。
決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は08年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。
連日午前4~6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。
6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。
審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。
不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。
女性の父親(63)は「過酷な労働条件で、会社に責任があると認められたのはよかった。
同じ状態で働いている人を少しでも救ってほしい」と話した。
親会社の「ワタミ」は「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としている。(2/21 朝日新聞)
>「ワタミフードサービス」の新入社員の女性が08年6月に入社2か月で自殺したことが、連夜の過重労働によって精神障害を負ったことが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官によって労災と認定された。
その件に関して同社社長の渡邉美樹氏がTwitterで発言したことが波紋を呼んでいる。
そんな中、同社チェーンを始め、類似の居酒屋チェーンの元バイトに、そのブラックな労働環境の一端を聞いてみた。
「報道にもあったように、社員の人は月100時間超の度を越した残業や、休日に研修と称したボランティアへの参加、それらのレポート作成をやらされるのは当たり前でした。
あと面倒くさかったのは、ビデオレターってのが毎月送られてくるんです。
社長の“ありがたいお言葉”をまとめたものなんですが、これにも毎回毎回感想を書かなくちゃいけないんですよ。
最近では、人生訓みたいなものというよりも、社長がいま取り組んでるバングラデシュの話ばかりで……」(和民元アルバイト)
「従業員もストレスが溜まるせいか、モラル自体も低くなっていて社員がアルバイトにレイプまがいのことをするなんてこともありました。
また、電車で痴漢した社員もクビにはならずに降格で他店に回されるだけとか、店長が売り上げをごまかして不正に給料を受け取っていても不祥事が外に漏れないようにするためか、大きなお咎めはありませんでした。そういう意味では“会社の存在目的の第一は、社員の幸せだから”という社長のツイートも嘘じゃないかもしれませんね(苦笑)」(和民系列店元アルバイト)
労働環境が過酷なのは、同社チェーンだけではない。他の格安居酒屋チェーンも同様であるようだ。
「ランチタイムがある店舗だと、朝9時に入って翌朝6時までのシフトも普通にあった。
だから、必然的に店に泊まりこむことも増えて、調理場は洗い場として洗髪歯磨き髭剃りは日常でした。
ある店舗では店の近くに社員同士でお金を出しあって部屋を借り、仮眠部屋&やり部屋にしていたりしました(笑)。
正直、表沙汰にならないのは、ワタミより巧妙に隠蔽しているからじゃないかと思う」(某居酒屋チェーン店元アルバイト)
もちろん、これらの証言は一部の元アルバイトたちの談話であり、全店舗、全員がそうだとは限らない。
とはいえ、ちょっと聞いただけでこれだけの不平不満が出るし、労災認定がなされたのもまた事実。
「労務管理できていないとの認識はない」
「報道されている勤務状況について当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾であります」(同社サイトより)などと知らぬ存ぜぬを決め込んでいては、まだまだ騒ぎは続くかもしれない。(2/22 日刊SPA!)
>ワタミのサイトでも2012年2月21日、自殺した女性社員の勤務状況についてコメントを出した。
しかし、ここでも、「当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾」とだけ述べ、認識とどう違うのか具体的な根拠を示さなかった。
渡邉美樹会長は、その後も女性社員についてツイートしたことで、批判を浴びた。
学校法人理事長として姉妹校建設のためにバングラデシュを訪れたことに関し、「亡くなった彼女も期待してくれていると信じています」と発言した。
これに対し、労災で自殺したとされているのに期待する気になるわけがないなどと反発する声が出ている。
この炎上騒ぎで、渡邉会長の過去の発言も、バッシングに晒されている。
10年8月にビジネス誌で「(ビル8階とか9階で会議中)いますぐ、ここから飛び降りろ!と平気で言う」と社員を叱ることが紹介されたことには、再び批判の目が向けられた。
また、自らのブログで12年1月20日、都知事選に出馬したときに「自殺ゼロの社会」を訴えたと書いたことについても、「どの口がそれを言うのか!」などと反論が出た。
渡邉会長は、11年6月15日のツイートで「ワタミは天地神妙に誓ってブラック企業ではありません」と強調しているが、それもバッシングの材料になっているようだ。
ワタミの広報グループに取材すると、担当者は不在などとして、回答は得られなかった。(2/23 J-CAST)
>「私も労災の申請を認めてもらえませんでした」
そう話すのは、同社のグループ企業のひとつ 「ワタミの介護」が運営する関東の老人ホーム施設で、昨年末まで勤務していた20代の女性介護福祉士だ。
「私の場合、残業は月に30時間程度でしたが、残業代は一切もらっていません。うちのグループでは施設ごとに厳しい収益ノルマが課せられていて、職員全員で経費軽減に取り組んでいました。そんな中、残業の申告などできない雰囲気。入社半年弱だった私にとってはなおさらでした」(女性介護福祉士)
彼女によると、1日12時間の肉体労働で月収は手取りで17万円ほど。
それでいて業務内容は、肉体労働を極め、入浴サービス時の男性利用者からセクハラや肛門に指を突っ込んで排便させる摘便などにも耐えなければならない過酷なもの。
こうした労働環境に耐えられず、同僚たちは次々と退職し、施設は慢性的な人手不足だったという。
職員一人当たりにかかる負担が増大する中、彼女は腰痛を発症してしまう。
医者の勧めもあり、彼女は休養を申し出るが、 上司に「うちにそんな余裕がないのはあなたも分かっているでしょう」と一蹴されたという。
彼女は仕方なく、無理を押して1カ月ほど勤務を続けるが、ベッドから自力で起き上がれないほどに症状は悪化。ついに退職を決意した。
「退職後は、労災の療養給付を利用して通院を続けるつもりでした。しかし、上司は『腰痛なんて我々の職業病みたいなもの。こんなものにいちいちハンを押していられない』と、何度頼んでも労災申請に必要な書類を用意してくれなかったんです。
結局、私は労災の申請をあきらめ、実家に身を寄せて自費で療養するしかなかった」(女性介護福祉士)
腰痛は今でも完治せず、再就職もままならないという彼女は、なけなしの貯金を削りながら通院を続けている。
こんな環境では、渡辺会長が「会社の存在目的の第一」とする社員の幸せはおろか、利用者の満足いく介護サ