>神戸市内の少年サッカークラブに通う少年6人にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)の罪に問われた元監督の近藤昭彦被告(37)の判決が18日、神戸地裁であった。
小川弘持裁判官は「選手起用の権限を持つ立場を利用した犯行で、思春期の少年に与えた精神的苦痛はあまりにも大きい」と述べ、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決によると、近藤被告は08年、神戸市内の自宅やホテルなどで、当時、中学・高校生だったクラブ所属の少年6人に対し、18歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をさせた。(09/12/18 朝日新聞)

>判決によりますと、神戸市内のサッカースクール元コーチの近藤昭彦被告は、去年の1月から10月に男子中高校生の選手6人に試合の打ち合わせとして泊まったホテルなどで選手同士でわいせつな行為をさせたほか、自らも選手にわいせつな行為をしました。(12/18 MBS)

>神戸市内の特定非営利活動法人(NPO法人)が運営する少年サッカークラブで、元コーチ=解任=が選手にわいせつな行為を繰り返していた問題で、兵庫県警少年育成課と生活安全特捜隊、垂水署は八日、児童福祉法違反の疑いで、元コーチ近藤昭彦容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は昨年八月、神戸市中央区内のホテルで、選手の男子高校生二人にわいせつな行為をさせた疑い。調べに対し、行為をさせたことは認めているが、容疑の一部については否認している。
同容疑者は大会を控え、二人と同室で宿泊していたという。
行為の前、同容疑者は二人に「恥ずかしさがあればプレーも伸びない」などと話したといい、同課などは強制わいせつ容疑の適用も視野に入れ捜査を進める。
同課などによると、二人を含む高校生四人が三月下旬、垂水署に相談し発覚。クラブ関係者らによると、近藤容疑者は〇五年に就任して以来、自宅や遠征先など保護者らの目の届かない場所などでわいせつな行為を迫っていたという。同課などは今後、被害少年の特定を急ぐ。
逮捕を知った保護者の一人は「逮捕容疑が事実だとしたら、サッカーを楽しみたいという子どもの素直な気持ちを踏みにじる行為で許されない」と憤った。
一方、クラブ側は「責任者が保護者に対応中のためコメントできない」としている。(4/8 神戸新聞)

>計4人から被害届が出ており、余罪を追及する。
容疑は、昨年8月23日、試合のため宿泊した同市内のホテルで、同クラブの選手の男子高校生2人(ともに17歳)に、わいせつな行為をさせたとしている。
近藤容疑者は05年からクラブを指導、問題発覚後の今年3月に解雇された。
同クラブは、同市内を中心に活動し、全国的な大会に出場した実績もある。近藤容疑者はNPO法人のスポンサー会社の役員も務めていた。(毎日新聞)

>県警によると、容疑を一部否認しており、「自分のためではありません」と話しているという。
逮捕容疑では、近藤容疑者は、昨年8月23日夜、神戸市中央区のホテルで、サッカークラブのメンバーで高校2年生だった男子生徒2人にわいせつな行為をさせた疑い。
県警によると、当日と翌日にサッカーの大会があり、生徒2人はコーチの補助をするために、近藤容疑者と同じ部屋に宿泊していたという。(時事通信)