>特定商取引法に違反する訪問販売を繰り返したとして、県は、高松市木太町の学習用教材販売会社「日本総合教育システム」(明石祥浩社長)に対して28日から2カ月間の業務停止命令を出した。
県によると、同社はDVD教材の現物を見せずに契約を結んだり、クーリングオフの際には頭金の返還名目で訪れて再度勧誘するなどしていた。01年4月~今年2月までに114件の相談があり、県は今年1月に立ち入り検査していた。(09/3/28 毎日新聞)

>学習用教材を販売する際、うそをついて勧誘したりクーリングオフを妨害しようとしたなどとして、香川県は26日、特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)で、日本総合教育システムに対し、28日から2カ月間、香川県内での訪問販売を禁止する業務停止命令を行った。(3/27 四国新聞社)

>香川県は26日、「特定商取引法に違反した学習用教材の訪問販売業者に業務停止命令」を発表した。
日本総合教育システム(以下「同社」という)は、小学校1年生からの内心点が高校入試の合否を左右します」、「うちの教材は、学校が使っている指導書の「◎」の部分だけをまとめたものです」などと不実のことを告げ、教材の契約の締結を勧誘を行い、その際、DVD教材は「コピーされるから」などと告げ、現物を見せていなかった。
また、消費者が契約について「考えさせてください」「家族と相談したい」と言っても、「特別なセットだから今しか契約できないんです」などと告げ、その場での契約を勧誘を行い、契約時、必ず頭金を徴収し、消費者がクーリングオフした際は、頭金の返還名目で再訪問し、「このようにクーリングオフされると、自分の落ち度になるので困ります。自分はこのような解約をあまりされたことがないので精神的にショックを受けています」などと再度、長時間にわたりクーリングオフ回避のための勧誘を行っていた。
そのため香川県では、同社の行為を特定商取引法に違反するものと認め、同社に対し、同法第8条第1項に基づき、同法第2条第1項第1号に規定する訪問販売のうち、
訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
訪問販売にかかる契約を締結すること。
以上を平成21年3月28日から平成21年5月27日までの2か月間、停止するよう命じた。
なお、認定した違反行為は、
不実告知(特定商取引法第6条第1項、条例規則別表一の項(2))
迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)
となっている。


こんなの見つけた

06/10/18 たっちゃん
ご相談したいのですが 学習教材のセールスで 今年の一月に 突然携帯に電話があり 子供の学習教材のセールスで お話したいと言われて 家にきてもらいました。子供の勉強を見てもらい いろいろ説明されて たまに家庭教師として様子見にきますみたいな ニュアンスを言われて つい契約してしまいました。
ローン契約も終わり 教材も送られ 1~2回は来てくれました。
3回目に 先生の携帯に電話したら 出ないので 会社の方に電話したら 後日連絡があり 法律が変わったので 訪問できないと言われました。これは騙されたのでしょうか?また 契約解除はもうできないのでしょうか?長文すみません よろしくお願い致します。
株式会社 日本総合教育システムで 高松第二事業部とあります。ローン総額は\628000です。
教材が DVDと へんな問題集のプリントのみ
小学1年から 中学3年まで まとめて全集ですから よく考えれば 家庭教師がなければ すごく高い買い物です。わからない事があれば 電話して下さいと 言われました。