>学習塾が水増しした大学合格率を広告に記載したとして、高松市の女性の親が「個人指導センター」(大阪市)に学費返還などを求めた訴訟の判決で、高松地裁(真鍋麻子裁判官)は26日、支払った学費の全額200万円の返還を命じた。
判決によると、女性は高校生だった06年11月、大阪府の大学入試会場付近で配られていた同塾の広告を入手。広告には「国公立大学医学部合格率97・5%」「創立以来34年にわたり学習指導」などとあり、12月から約1カ月間、同塾で授業を受けた。
しかし実際には別の塾の合格者数が加えられた合格率で、創立も04年だった。
真鍋裁判官は「事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が事実であると誤認した場合にあたる」と認定。契約の取り消しを認めた。
国民生活センターによると、学習塾の広告をめぐっては、公正取引委員会が景品表示法違反で警告や注意をしている例はあるが、訴訟は珍しいという。(08/9/27 共同通信)
>真鍋麻子裁判官は「(合格実績など)事実と異なることを告げ、消費者が事実と誤認して契約をしており、消費者契約法(不実告知)により、契約を取り消せる」などとして父親側が支払った200万円の支払いを命じた。
判決によると、06年12月、同センターは、父親らに「当センター国公立医系合格者は40人中39人」などと書かれた広告を渡すなどして入学を勧誘。
父親は入学金や授業料など200万円を支払った上、長女が、同センターに約1カ月間通った。
しかし、同センターの合格者39人には、関連会社6社の合格者が含まれるなどしていた。
同センターは「責任者が不在で回答できない」と話した。(毎日新聞)
>大学医学部への合格実績が10人程度に過ぎないにもかかわらず、約40人が合格したなどと過大に偽った広告で勧誘したとして、香川県高松市内の男性(55)が、大阪市内の学習塾に入学金や授業料の返還を求めた裁判の判決が26日、高松地裁であり、真鍋麻子裁判官は、学習塾に原告が支払った200万円全額の返還を命じた。
長女は約1ヶ月間講義を受けたが、講師が雑談するなどしたためやめた。
消費者契約法に詳しい佐々木孝弁護士(東京都)は「不特定多数が見る広告は契約への動機付けと見られることが多く、契約の重要事項と判断した判決は珍しい」と話している。(四国新聞社)
個人指導センター http://www.e-shidou.com/
関連6社って、どこ?
1ヶ月で200万円なんだ。
佐々木弁護士の見解が普通で、今回の真鍋裁判官の判決が異例なの。
へー、広告って、うそでも、おおげさでも、まぎらわしくてもいいんだ。
なんだか、ここが可哀相になってきた。
だって、どこでもやってそうだもの。
(うそでもいいんでしょ。だって、よっぽどのところでも、公取にちょっと注意されるだけなのでしょ!?)
判決によると、女性は高校生だった06年11月、大阪府の大学入試会場付近で配られていた同塾の広告を入手。広告には「国公立大学医学部合格率97・5%」「創立以来34年にわたり学習指導」などとあり、12月から約1カ月間、同塾で授業を受けた。
しかし実際には別の塾の合格者数が加えられた合格率で、創立も04年だった。
真鍋裁判官は「事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が事実であると誤認した場合にあたる」と認定。契約の取り消しを認めた。
国民生活センターによると、学習塾の広告をめぐっては、公正取引委員会が景品表示法違反で警告や注意をしている例はあるが、訴訟は珍しいという。(08/9/27 共同通信)
>真鍋麻子裁判官は「(合格実績など)事実と異なることを告げ、消費者が事実と誤認して契約をしており、消費者契約法(不実告知)により、契約を取り消せる」などとして父親側が支払った200万円の支払いを命じた。
判決によると、06年12月、同センターは、父親らに「当センター国公立医系合格者は40人中39人」などと書かれた広告を渡すなどして入学を勧誘。
父親は入学金や授業料など200万円を支払った上、長女が、同センターに約1カ月間通った。
しかし、同センターの合格者39人には、関連会社6社の合格者が含まれるなどしていた。
同センターは「責任者が不在で回答できない」と話した。(毎日新聞)
>大学医学部への合格実績が10人程度に過ぎないにもかかわらず、約40人が合格したなどと過大に偽った広告で勧誘したとして、香川県高松市内の男性(55)が、大阪市内の学習塾に入学金や授業料の返還を求めた裁判の判決が26日、高松地裁であり、真鍋麻子裁判官は、学習塾に原告が支払った200万円全額の返還を命じた。
長女は約1ヶ月間講義を受けたが、講師が雑談するなどしたためやめた。
消費者契約法に詳しい佐々木孝弁護士(東京都)は「不特定多数が見る広告は契約への動機付けと見られることが多く、契約の重要事項と判断した判決は珍しい」と話している。(四国新聞社)
個人指導センター http://www.e-shidou.com/
関連6社って、どこ?
1ヶ月で200万円なんだ。
佐々木弁護士の見解が普通で、今回の真鍋裁判官の判決が異例なの。
へー、広告って、うそでも、おおげさでも、まぎらわしくてもいいんだ。
なんだか、ここが可哀相になってきた。
だって、どこでもやってそうだもの。
(うそでもいいんでしょ。だって、よっぽどのところでも、公取にちょっと注意されるだけなのでしょ!?)
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