>鹿児島県教委が女子生徒にわいせつ行為をしたとして同県内の中学校の男性教諭を懲戒免職処分にしながら、公表していなかったことが3日わかった。
県教委は「被害者が特定され、二次被害の恐れがあったため」と説明している。
関係者によると、被害は昨年6月、男性教諭が勤務する中学の女子生徒が別の教諭に相談して発覚した。男性教諭も事実関係を認めたため、県教委は同7月、懲戒免職処分にした。
生徒の家族は県警に被害届を出していないという。
公表を見送った理由について県教委教職員課は「匿名にしても被害者が特定される恐れがあった」としている。
県教委の規定では、懲戒処分は原則公表としているが、「被害者の人権などに配慮すべき場合」は例外的に公表を見合わせることを認めており、今回は初めての適用だったという。(08/9/3 読売新聞)
>鹿児島県教育委員会が女子生徒に対するわいせつ行為で県内の男性教諭を懲戒免職処分とした事案について、原則公表する規定の例外を適用し公表していなかったことが3日、分かった。
県教委は「公表すれば子どもが特定される可能性が高く、被害者の人権に配慮した。例外適用は今回が初めて」と説明している。
県教委によると、男性教諭は昨年度、女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職になった。
県教委の規定では、懲戒処分や起訴休職処分とした職員は匿名で公表することになっているが、被害者の人権に配慮して非公表とする例外も定めている。
今回は被害生徒の保護者が処分を公表しないよう強く希望したほか、臨床心理士が「生徒の将来性に配慮して公表すべきでない」とする意見書を提出したため、県教委は非公表を決定したという。(産経新聞)
県教委は「被害者が特定され、二次被害の恐れがあったため」と説明している。
関係者によると、被害は昨年6月、男性教諭が勤務する中学の女子生徒が別の教諭に相談して発覚した。男性教諭も事実関係を認めたため、県教委は同7月、懲戒免職処分にした。
生徒の家族は県警に被害届を出していないという。
公表を見送った理由について県教委教職員課は「匿名にしても被害者が特定される恐れがあった」としている。
県教委の規定では、懲戒処分は原則公表としているが、「被害者の人権などに配慮すべき場合」は例外的に公表を見合わせることを認めており、今回は初めての適用だったという。(08/9/3 読売新聞)
>鹿児島県教育委員会が女子生徒に対するわいせつ行為で県内の男性教諭を懲戒免職処分とした事案について、原則公表する規定の例外を適用し公表していなかったことが3日、分かった。
県教委は「公表すれば子どもが特定される可能性が高く、被害者の人権に配慮した。例外適用は今回が初めて」と説明している。
県教委によると、男性教諭は昨年度、女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職になった。
県教委の規定では、懲戒処分や起訴休職処分とした職員は匿名で公表することになっているが、被害者の人権に配慮して非公表とする例外も定めている。
今回は被害生徒の保護者が処分を公表しないよう強く希望したほか、臨床心理士が「生徒の将来性に配慮して公表すべきでない」とする意見書を提出したため、県教委は非公表を決定したという。(産経新聞)
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