>県教委は30日、わいせつ行為をした中学助教諭を懲戒免職とした。
18歳未満の少女に対し、わいせつ行為をした30歳代の男性中学助教諭。
助教諭については「被害者への配慮」を理由に、具体的な事実を明らかにしなかった。
(08/7/31 読売新聞)
>中学校男性助教諭は、教員による十八歳未満者へのわいせつ行為が信用失墜など社会的影響が大きいと判断し、懲戒免職とした。(徳島新聞)
18歳未満の少女に対し、わいせつ行為をした30歳代の男性中学助教諭。
助教諭については「被害者への配慮」を理由に、具体的な事実を明らかにしなかった。
(08/7/31 読売新聞)
>中学校男性助教諭は、教員による十八歳未満者へのわいせつ行為が信用失墜など社会的影響が大きいと判断し、懲戒免職とした。(徳島新聞)
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