>沖縄県で3年前、女子中学生にみだらな行為をしたとして逮捕された教師の男性が「警察の実名発表で名誉を傷つけられた」として損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は男性側の上告を受理しない決定をしました。これにより、男性側敗訴の判決が確定しました。
07年、当時、沖縄県の町立中学校に勤務していた教師の男性は、3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして逮捕されましたが、那覇地検は起訴猶予処分としました。
男性側は「沖縄県警の実名発表で名誉を傷つけられた」として、県側に約1100万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の沖縄地裁は「県警が実名発表したことは社会的に許される」として男性の訴えを退け、2審の福岡高裁那覇支部もこの判決を支持しました。
男性側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は4日までに上告を受理しない決定をし、男性側の敗訴が確定しました。
男性側は実名で報道した地元のテレビ局なども訴えていましたが、去年2月、すでに敗訴が確定しています。(10/6/8 ANN)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして沖縄県警に逮捕され、実名の発表で名誉を傷つけられたとして、同県内の公立中学校の男性教諭(36)が、県に約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁は3日、請求を棄却した。
判決理由で大野和明裁判長は「逮捕は適法だった」と判断。その上で「指導する立場にある教諭がみだらな行為をした容疑であり、県警が実名を明らかにして公式発表したことは社会的に許容される」と述べた。
判決によると、教諭は平成19年3月に県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されたが、那覇地検は同年11月、起訴猶予とした。
教諭は実名で報道した県内の民放3社とNHKも訴訟の被告としたが、審理は分離され、1、2審判決は賠償請求を認めず、今年2月に最高裁が上告を退ける決定をして敗訴が確定した。(09/3/3 産経新聞)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕され、不起訴(起訴猶予)になった公立中の男性教諭が「逮捕を実名で報道され、名誉を傷つけられた」として、NHKと同県内の民放3社に計500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は12日、教諭の上告を棄却する決定をした。教諭の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、教諭は07年3月に逮捕され、テレビ局や新聞各紙に実名で報道されたが、11月に不起訴(起訴猶予)となった。1審・那覇地裁判決、2審・福岡高裁那覇支部判決は、「教諭の逮捕は公共の関心事で、実名報道の必要性は高い」などとして請求を棄却した。
一方、2審判決は、教諭が起訴猶予になったことを被告側が報じなかった点について、「逮捕の事実を報道しながら、その後の経過を報道しない姿勢には、考えるべき点がある」と異例の注文を付け、報道機関の「編集権」との関係で論議を呼んだ。(2/12 読売新聞)
>福岡高裁那覇支部の河辺義典裁判長は28日、1審那覇地裁判決に続いて請求を退ける一方、実名報道を認めた上で報道の在り方に異例の付言をした。
「逮捕という客観的事実の伝達にとどめるべきで、当然に罪を犯したかのような印象を与えないように節度を持って慎重に対処する必要がある」とした点は、来年5月開始の裁判員制度を意識したと理解することもでき、論議を呼びそうだ。
河辺裁判長は4社の報道について、名誉棄損やプライバシー侵害による不法行為の成立を否定した上で「実名報道で教諭が被る不利益は非常に大きく、十分配慮する必要がある」と指摘。
「あきれた。しかもよりによって」とするアナウンサーの発言などは「配慮に欠けた」と述べた。(08/10/28 共同通信)
>中学3年生の女子生徒=当時(15)=にみだらな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕され、処分保留で釈放された中学校教諭=休職中=がマスコミの実名報道で名誉を傷つけられたなどとして、県内放送4社を相手に総額約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(大野和明裁判長)は4日、教諭の請求を棄却した。
訴えられていたのは琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、NHK。
大野裁判長は実名報道について「被疑者の名誉を棄損し、事後的に無実が判明してもその名誉を回復することは極めて困難」などと指摘。「(被疑者の実名報道は)刑事裁判の無罪の推定原則からも議論が存する」と述べ、教諭の逮捕をめぐる実名報道にも「名誉を棄損することは明らか」と言及した。一方で被疑事実の重大性から実名報道は「社会的に許容される」として教諭の訴えを退けた。
大野裁判長は、報道が公益を図る目的で、報道機関がその内容を真実と信じる相当の理由があれば違法性は阻却されるとする最高裁判例を挙げ「報道機関が警察の公式発表を信頼するには相当の理由がある」とした。
教諭は精神疾患で休職中だったにもかかわらず4社が実名報道したのは違法だとも訴えていたが、判決は「教諭の精神疾患が刑事責任能力を疑わせる程度のものとは認められない」と判断した。
教諭の代理人は「記者が警察発表をすべて信用するなら、国民の知る権利はどうなるのか不安だ。実名報道で原告は教師としては再起不能になっている」とあらためて実名報道のあり方に疑問を呈した。教諭は控訴する方針。
琉球新報は女子生徒が特定されるおそれがあるなどの理由で、教諭の逮捕を匿名で報じた。(3/5 琉球新報)
>少女にみだらな行為をしたとして逮捕された際に実名報道され、名誉が失墜したとして、沖縄県内にある公立中学校の男性教諭が、NHKと民放の計4社に総額約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁は4日、請求を棄却した。
大野和明裁判長は「青少年を指導する立場にあり、一層高い倫理性を要求される公立中学校の教諭についての実名報道は相応の合理性がある」と指摘、「本件の実名報道は社会的に許容されており、違法性はない」と述べた。
判決などによると、教諭は昨年3月、女子中学生にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕されたが、11月に起訴猶予処分となった。
教諭は、沖縄県警による逮捕と実名発表は違法として、県も併せて提訴したが、審理が分離され、現在も係争中。(産経新聞)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県警は15日、読谷村立古堅中学校教諭吉村貴之容疑者を県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕した、と発表した。
「ホテルの前をいたことはあるが、敷地には入っていない」と容疑を否認しているという。
調べでは、吉村容疑者は2月17日、沖縄本島南部のホテルで、18歳未満と知りながら生徒にみだらな行為をした疑い。(07/3/15 朝日新聞)
>中学校の教師が、中学3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして14日、逮捕されました。
県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、与那原町に住む中学校の音楽教師、吉村貴之容疑者です。
警察の調べによりますと、吉村容疑者は、先月17日、本島南部のホテルで中学3年の女子生徒に、18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑いが持たれています。
調べに対し、吉村容疑者は、「ホテルの前を一緒に歩いた事はあるが、ホテルの中には入っていない」と話し、容疑を否認しているということです。
吉村容疑者の在籍する中学校によりますと、吉村容疑者は数年前から休職中で、来月から復帰を予定していたということです。(琉球放送)
訴えるなどというふざけた行動に出なければ、記事にする事はなかったのにね、休職中の吉村たん。
07年、当時、沖縄県の町立中学校に勤務していた教師の男性は、3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして逮捕されましたが、那覇地検は起訴猶予処分としました。
男性側は「沖縄県警の実名発表で名誉を傷つけられた」として、県側に約1100万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の沖縄地裁は「県警が実名発表したことは社会的に許される」として男性の訴えを退け、2審の福岡高裁那覇支部もこの判決を支持しました。
男性側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は4日までに上告を受理しない決定をし、男性側の敗訴が確定しました。
男性側は実名で報道した地元のテレビ局なども訴えていましたが、去年2月、すでに敗訴が確定しています。(10/6/8 ANN)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして沖縄県警に逮捕され、実名の発表で名誉を傷つけられたとして、同県内の公立中学校の男性教諭(36)が、県に約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁は3日、請求を棄却した。
判決理由で大野和明裁判長は「逮捕は適法だった」と判断。その上で「指導する立場にある教諭がみだらな行為をした容疑であり、県警が実名を明らかにして公式発表したことは社会的に許容される」と述べた。
判決によると、教諭は平成19年3月に県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されたが、那覇地検は同年11月、起訴猶予とした。
教諭は実名で報道した県内の民放3社とNHKも訴訟の被告としたが、審理は分離され、1、2審判決は賠償請求を認めず、今年2月に最高裁が上告を退ける決定をして敗訴が確定した。(09/3/3 産経新聞)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕され、不起訴(起訴猶予)になった公立中の男性教諭が「逮捕を実名で報道され、名誉を傷つけられた」として、NHKと同県内の民放3社に計500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は12日、教諭の上告を棄却する決定をした。教諭の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、教諭は07年3月に逮捕され、テレビ局や新聞各紙に実名で報道されたが、11月に不起訴(起訴猶予)となった。1審・那覇地裁判決、2審・福岡高裁那覇支部判決は、「教諭の逮捕は公共の関心事で、実名報道の必要性は高い」などとして請求を棄却した。
一方、2審判決は、教諭が起訴猶予になったことを被告側が報じなかった点について、「逮捕の事実を報道しながら、その後の経過を報道しない姿勢には、考えるべき点がある」と異例の注文を付け、報道機関の「編集権」との関係で論議を呼んだ。(2/12 読売新聞)
>福岡高裁那覇支部の河辺義典裁判長は28日、1審那覇地裁判決に続いて請求を退ける一方、実名報道を認めた上で報道の在り方に異例の付言をした。
「逮捕という客観的事実の伝達にとどめるべきで、当然に罪を犯したかのような印象を与えないように節度を持って慎重に対処する必要がある」とした点は、来年5月開始の裁判員制度を意識したと理解することもでき、論議を呼びそうだ。
河辺裁判長は4社の報道について、名誉棄損やプライバシー侵害による不法行為の成立を否定した上で「実名報道で教諭が被る不利益は非常に大きく、十分配慮する必要がある」と指摘。
「あきれた。しかもよりによって」とするアナウンサーの発言などは「配慮に欠けた」と述べた。(08/10/28 共同通信)
>中学3年生の女子生徒=当時(15)=にみだらな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕され、処分保留で釈放された中学校教諭=休職中=がマスコミの実名報道で名誉を傷つけられたなどとして、県内放送4社を相手に総額約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(大野和明裁判長)は4日、教諭の請求を棄却した。
訴えられていたのは琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、NHK。
大野裁判長は実名報道について「被疑者の名誉を棄損し、事後的に無実が判明してもその名誉を回復することは極めて困難」などと指摘。「(被疑者の実名報道は)刑事裁判の無罪の推定原則からも議論が存する」と述べ、教諭の逮捕をめぐる実名報道にも「名誉を棄損することは明らか」と言及した。一方で被疑事実の重大性から実名報道は「社会的に許容される」として教諭の訴えを退けた。
大野裁判長は、報道が公益を図る目的で、報道機関がその内容を真実と信じる相当の理由があれば違法性は阻却されるとする最高裁判例を挙げ「報道機関が警察の公式発表を信頼するには相当の理由がある」とした。
教諭は精神疾患で休職中だったにもかかわらず4社が実名報道したのは違法だとも訴えていたが、判決は「教諭の精神疾患が刑事責任能力を疑わせる程度のものとは認められない」と判断した。
教諭の代理人は「記者が警察発表をすべて信用するなら、国民の知る権利はどうなるのか不安だ。実名報道で原告は教師としては再起不能になっている」とあらためて実名報道のあり方に疑問を呈した。教諭は控訴する方針。
琉球新報は女子生徒が特定されるおそれがあるなどの理由で、教諭の逮捕を匿名で報じた。(3/5 琉球新報)
>少女にみだらな行為をしたとして逮捕された際に実名報道され、名誉が失墜したとして、沖縄県内にある公立中学校の男性教諭が、NHKと民放の計4社に総額約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁は4日、請求を棄却した。
大野和明裁判長は「青少年を指導する立場にあり、一層高い倫理性を要求される公立中学校の教諭についての実名報道は相応の合理性がある」と指摘、「本件の実名報道は社会的に許容されており、違法性はない」と述べた。
判決などによると、教諭は昨年3月、女子中学生にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕されたが、11月に起訴猶予処分となった。
教諭は、沖縄県警による逮捕と実名発表は違法として、県も併せて提訴したが、審理が分離され、現在も係争中。(産経新聞)
>女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県警は15日、読谷村立古堅中学校教諭吉村貴之容疑者を県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕した、と発表した。
「ホテルの前をいたことはあるが、敷地には入っていない」と容疑を否認しているという。
調べでは、吉村容疑者は2月17日、沖縄本島南部のホテルで、18歳未満と知りながら生徒にみだらな行為をした疑い。(07/3/15 朝日新聞)
>中学校の教師が、中学3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして14日、逮捕されました。
県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、与那原町に住む中学校の音楽教師、吉村貴之容疑者です。
警察の調べによりますと、吉村容疑者は、先月17日、本島南部のホテルで中学3年の女子生徒に、18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑いが持たれています。
調べに対し、吉村容疑者は、「ホテルの前を一緒に歩いた事はあるが、ホテルの中には入っていない」と話し、容疑を否認しているということです。
吉村容疑者の在籍する中学校によりますと、吉村容疑者は数年前から休職中で、来月から復帰を予定していたということです。(琉球放送)
訴えるなどというふざけた行動に出なければ、記事にする事はなかったのにね、休職中の吉村たん。
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