>県県民生活課は六日、中城村の家庭教師派遣および補習用教材販売会社「トップラン沖縄(沖縄学生会)」(比嘉祐治代表)に対し、特定商取引法に基づく指示と、県消費生活条例違反による勧告を発令したと発表した。同法や同条例の適用は県内で初めて。
同社は指示に基づき、今月二十日までに県知事あて改善報告書を提出する。
指示に従わない場合は業務停止命令が発令される。
比嘉代表は「現在は新規営業は行っておらず、四百―五百人の会員へのアフターフォローを行っている。会員に影響が出ないよう、十分反省し改善に努めていく」と説明している。
同課によると、同社は教材販売の目的を告げず、消費者に「家庭教師の無料体験」などと言って訪問の約束を取り、「家庭教師がこの教材に沿って教える」などとして教材と家庭教師派遣をセットで契約させていた。
教材の解約を申し出た消費者に対し「クーリングオフの期間が過ぎている」として違約金の支払いを求めたり、解約に応じなかった。(11/7 沖縄タイムス)

>中城村の家庭教師派遣会社「トップラン沖縄」が、高額な教材販売を隠して顧客と契約していたとして県は、6日、特定商取引法などの違反で行政処分を行いました。
県の県民生活課によりますと、「トップラン沖縄」は、家庭教師の説明を行う際に、教材のことを「カリキュラム」と呼んで教材であることを隠し、家庭教師の派遣とセットで契約させていました。
県民生活センターには、契約者から、「教材については一切説明を受けていなかった、クーリングオフも受け付けなかった」などといった電話が相次いでいたということで、相談に来た人の平均契約額は70万円にも上ります。
県は6日、消費者とトラブルになりやすい取引を規制する特定商取引法などに従い、「トップラン沖縄」に業務を改善するよう、指示と勧告を出し、行政処分を行いました。
県は今後、「トップラン沖縄」に改善が見られない場合には、より重い行政処分となる「業務停止命令」を出す方針です。(11/6 RBC)