>家庭教師派遣会社:破たん、受講料8億余円は返済不能に
英会話の家庭教師を派遣する「ビンバンブンクラブ」を全国展開する「オーブエデュケーションシステム」(さいたま市大宮区)と「エデュケアシステム」(東京都新宿区)が東京地裁に自己破産を申し立てたことが分かった。同社の派遣事業は28日に終了し、東京地裁が翌日、破産手続きの開始決定を出した。受講者は全国で約2万6000人に上り、返済不能な前払い受講料は2社で約8億4000万円の見込み。
同社は会員らに受講料返還は不可能とする通知をしており、受講者の間で「被害者の会」を結成する動きも出ている。2社の負債総額は約48億円の見通し。両社は「脳内革命」などを出版した「サンマーク出版」を含む企業グループを運営するSMG(東京都新宿区)の系列会社。(05/11/2 毎日新聞)

>両社の負債の大半は信販会社に対するもの。ほかに、3年分の受講料を一括払いしていた会員約4300世帯の約8億4000万円や約2700人の講師に対する未払いの賃金約1億1000万円などがある。
受講料は一括払いの場合、3年分月4回のレッスンで約35万~38万円だったという。関係者は「中途退会者が新規入会者を上回り、受講料返還経費などがかさんだ。資産はほとんどなく、すでに支払われた受講料が返還される可能性はゼロに近い」としている。
東京都練馬区の公務員の女性(32)方に先月31日、東京地裁から通知が届いた。オ社が自己破産を申請し、すでに支払った受講料は戻らないという内容だった。女性は昨年10月、長女(3)を同クラブに入会させた。「習い事でもさせようかな」と考えていた矢先、クラブの講師が飛び込みの営業で自宅を訪問、体験レッスンを持ちかけてきた。⑮分間のレッスンを受けたところ、長女は楽しんでいるように見えた。週1回45分間。夕方に講師が自宅に来てくれるので、仕事をしながらでも続けられる気がした。「人気があるので早めに契約して」。体験レッスンに同行した営業担当者の勧めで、その場で契約。後日、入会金と3年分の受講料の総額約35万円を一括で支払った。女性は「受講料は返せないというし、楽しくレッスンを受けていた子どもになんと説明すればいいのか」と話した。(05/11/2 朝日新聞)

>昨年10月、サンマークグループを抜けていたと主張するサンマーク出版
サンマーク出版側の説明によれば、「確かに、当社も今回自己破産した2社もサンマークグループに所属していたが、昨年10月、資本解消してサンマークグループから抜けている。したがって、うちと今回の破産の件は一切関係ない」と。(05/11/8 ストレイ・ドッグ)


>「成婚者数」を水増し 結婚情報サービスに初の排除命令
「オーネット」や「サンマリエ」の名で会員制結婚情報サービスを運営する大手2社が、実際には会員以外の相手と結婚したのに「成婚者数」に数えて広告するなどしたのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、公正取引委員会は19日、2社に排除命令を出した。結婚情報サービスに対する排除命令は初めてという。
命令を受けたのはオーネットの「オーエムエムジー」と、サンマリエの「サンマークライフクリエーション」。
サン社は「05年1~9月実績」の成婚者数を3478人としたが、会員同士の結婚や婚約を理由に退会した人は947人だけで、ほかは会員同士の単なる交際や会員外の結婚・婚約だった。
同社はさらに、実際の会員は2万538人なのに、同社が運営する別のサービスの会員を加え、3万8015人と水増ししていたという。
公取委によると、結婚情報サービス業は成長傾向にあり、市場規模は年間300億円。会員は約30万人。約3000業者のうちオー社とサン社は売り上げでそれぞれ1位と3位という。
オー社は「今年4月から適切な表示をしている。消費者に迷惑をかけたことをおわびする」とコメント。サン社は「指摘を真摯(しんし)に受け止める」とし、役員の減俸や降格の処分を発表。両社とも排除命令に応諾する意向という。(06/5/19 朝日新聞)


>元広告営業・編集担当の女性(26)が“サービス残業”とされた年700時間の時間外手当の支給を、勤務していた広告出版業「サンマーク」に求めていた控訴審の第1回口頭弁論が10日、大阪高裁であり、同社が全額にあたる約248万円を支払い、制度改善を約束することなどを申し入れ、和解が成立した。
一審の大阪地裁が認めなかった始業開始前の早出残業に対する賃金の支払いも認めた。
女性は平成11年7月から、同社の大阪支社編集部で無料情報誌「ナッセ」の広告営業と、広告の編集作業を担当。毎日夕方まで営業活動を行い、その後、編集業務をするなど翌年9月に退職するまでの時間外労働は約700時間にのぼったが、時間外手当は支払われなかった。
このため、女性は支給を求めて提訴。一審の大阪地裁は今年3月、所定労働時間の午後6時以降を時間外労働と認め、タイムカードに記された時間外労働の賃金分に、労基法に違反した使用者に命じられる付加金を加えた計約211万円の支払いを同社に命じた。
しかし、始業時間の午前10時以前の就労などについては時間外労働とは認めなかったため、双方が控訴していた。
女性は「和解という形で、自分の気持ちを会社に理解してもらえたことがうれしい」などと話している。



SMG 枻川恵一グループ

株式会社サンマーク http://www.sunmark.bz/
無料情報誌「ナッセ、めさーじゅ」 http://www.nasse.com/
育児支援「マザリングセンター」 http://mothering.co.jp/

教材『こどもカレッジ』 http://www.simnet.co.jp/
株式会社ファインテック http://www.finetech.ws/ 
株式会社SMGシステム http://www.e-kodomo.jp/index.html

株式会社サンマーク出版 http://www.sunmark.co.jp/

サンマリエ(旧サンマークライフクリエーション M&Aで全研に) http://www.sunmarie.com/index_top.html