>経済産業省は1日、「東京学参グループ学生家庭教師会」を経営するライフブリッヂに対し、特定商取引法に基づき、新規契約などの業務を4か月間停止する命令を出した。
家庭教師の派遣と学習教材の販売をセットにした契約で、家庭教師の派遣を解除すると未使用部分の教材を返品できるにもかかわらず、「解約できない」などと偽って返金を拒否したとしている。家庭教師派遣のほか、エステティックサロン、語学教室などの6業種は、同法の「特定継続的役務提供規制」の対象で、経産省が業務停止命令を出したのは初めて。
経産省によると、同社は全国で36の直営、代理店を設けている。教材は11万~50万円で、02年度以降、約530件の苦情が各地の消費生活センターなどに寄せられていた。
同社は、02年1月にも、教材の販売契約などを解除できることを契約書に明記していないとして、同省から行政処分を受けていた。(05/12/2 読売新聞)
>特定商取引法違反で業務改善指示を受けたにもかかわらず従わなかったとして、経済産業省は1日、ライフブリッヂに対し、同法違反(解約後の返金拒否など)で2日から4カ月間の業務停止命令を出した。
経産省によると、04年1月以降、同社は「東京学参グループ学生家庭教師会」などの通称で中学生向けに家庭教師を派遣。教材を販売すると明示せずに、家庭教師に必要として11万-50万円の教材を販売していた。また契約を結ぶ際に書面を渡さず、渡しても中途解約時に教材を返品できることを書いていなかった。返品に応じるよう求められると「契約をやめることは基本的にできません」などと虚偽の説明をしていた。(05/12/1 共同通信)
>家庭教師派遣会社に業務停止命令 解約求めても拒否
経済産業省は1日、ライフブリッヂに対して、契約をめぐり書面不備や返金拒否などがあったとして、特定商取引法に基づき新規の勧誘・契約などを禁じる業務停止命令を出した。語学教室や学習塾など「継続的な役務提供事業者」に対する業務停止命令は初めてで、期間は2日から4カ月。
経産省によると、同社は家庭教師派遣に併せて教材を販売したものの、解約を求めた消費者に教材分の返金を拒否し、契約書の途中解約に関する記載内容にも不備があった。同省は02年1月にも同社に業務改善を指示したが、その後も消費者から苦情が相次いだため、今年春から再調査していた。
ライフブリッヂは全国に36支店(9月現在)あり、「東京学参グループ学生家庭教師会」の名で、主に中学生向け家庭教師派遣と教材販売を行っている。(05/12/2 朝日新聞)
特定継続的役務提供事業者【株式会社ライフブリッヂ】に対する業務停止命令について(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20051201001/20051201001.html
株式会社ライフブリッヂ 学生家庭教師会(全国版) http://www.g-katekyo.com/
東京学参㈱ http://www.gakusan.co.jp
ドリームホームスクール http://www.tokyo-gk.com
東京学参グループ 学生家庭教師会 水戸 http://www.katekyo-s.net/
学生家庭教師会 前橋 http://yaplog.jp/maebasikatekyo/
株式会社ライフブリッヂ
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